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売掛金とは?未回収が目立ち始めたらすべき行動と回収方法

No.8_売掛金 未回収

企業間のビジネスにおいて、問題の一つとなるのが「売掛金の未回収」です。未回収の状態が続けば、売上確保はもちろん、資金繰りなどへも影響をおよぼしかねません。

そこで今回は、売掛金の未回収にどのように対応すべきか、対処方法や回収方法について解説します。売掛金の定義や注意点についても触れているので、基礎的な内容をおさらいしながら対処・回収方法について理解していきましょう。

ひととおり目を通せば、売掛金回収までの流れや事前に準備すべきことなども理解できます。

売掛金とは

No.8_売掛金 未回収

売掛金(売掛債権)とは、商品・サービスなどを提供した後、代金を受け取れる権利を指します。現金での取引がないため、経理上は掛け取引(後払いで清算する取引)として扱われる勘定科目です。売上を回収できた時点で帳簿から消し込みを行い、回収した金額分を減少させていきます。

また、売掛金は企業間の信用で成り立つため、信用取引に分類されます。取引を行う際は相手企業の調査を行い、支払い能力の確認が必要です。企業調査の後、取引金額の上限や取引の可否などを判断します。

売掛金と買掛金との違い

売掛金と買掛金はどちらも勘定科目として扱われますが、買掛金は仕入れの際に発生します。それぞれの違いを具体的に見ていきましょう。

<売掛金と買掛金の違い>

  • 売掛金:自社が代金を受け取る権利であり、賃借対照表では資産に分類される
  • 買掛金:自社が代金を支払う義務であり、貸借対照表では負債に分類される

売掛金と買掛金は反対の性質を持っているので、貸借対照表ではそれぞれ異なる科目に分類しなければなりません。

売掛金の注意点

売掛金は未回収のリスクがあり、自社への売上として反映されない恐れがあります。売掛金取引は、その場で現金が支払われるわけではありません。あくまでも代金を受け取れる権利なので、相手企業の状況や手続きのミスなどによって、未回収となる可能性があります。

以下は、売掛金が未回収となるケースです。

<売掛金が未回収となるケース>

  • 相手企業のミスで未入金となる
  • 相手企業が倒産して回収できない
  • 経営悪化により支払い能力が低下していた
  • そもそも支払う気がなかった(故意による未入金)

相手企業のミスが原因の場合、後日連絡して再度入金手続きを行ってもらえば回収できます。しかし、他のケースはそのまま未回収となる恐れがあります。

また、回収が遅れた場合、自社の資金繰りが悪化する、回収業務により本業へ支障をきたす、などの影響を受けるかもしれません。売掛金取引では与信管理(支払い能力の管理)を十分に行い、自社へのリスクを抑えることが重要です。

売掛金の未回収が目立ち始めたらすべきこと

No.8_売掛金 未回収

売掛金の未回収が目立ち始めた場合、次項で解説する3つの対処法を実践しましょう。リスクを最小限に抑え、自社の利益確保のためにも必要な対処法です。

サービスや商品の提供を一旦止める

売掛金が未回収になった際は、自社から提供する商品・サービスを一旦停止し、利益の損失を防ぎましょう。代金の支払いが見込まれていない状況で提供を続けた場合、今後も利益を確保できない恐れがあります。損失が拡大していくばかりなので、提供のストップも検討しなければなりません。

入金手続きのミスであることも考慮し事前に未入金であることを伝え、それでもなお入金が確認できない場合は提供ストップの旨を伝えてください。

相殺できる債権があるかどうか確認する

お互いに商品・サービスの取引がある場合は、相殺できる債権があるか確認してください。先方に対し同等額の買掛金があれば、相殺できる可能性があります。完全に相殺できない場合でも、一部が回収できれば売掛金未回収による損失を抑えられます。

ただし、先方が倒産手続きなど法的整理に入った場合、対応が遅れると相殺できません。破産手続き中や債権届出期間中などに相殺の意思表示を行い、自社の損失を防いでください。

相殺の意思表示については、相殺通知書や内容証明郵便などを利用しましょう。

契約書内の捺印などを確認する

売掛金の支払いが遅れている場合、契約書(捺印あり)の内容を確認して、法的な対応の準備を進めておきましょう。捺印が押された契約書は、先方が取引に合意したことを示せる書類です。裁判へ発展した際、有力な証拠書類として提出できるため、契約書の中身もあわせて確認しなければなりません。

契約書の中身を確認する際は、以下2点をチェックしましょう。

<契約書でチェックすべきポイント2つ>

  • 期限の利益喪失条項:支払いが遅れた際、代金の全額が請求できる旨
  • 所有権移転時期:商品・サービスの所有権がどのタイミングで移るのかが記載され、所有権移転が代金の支払い時であれば提供した商品・サービスの返却を要求できる

契約書に上記の記載がある場合、未回収の代金もしくは提供した商品・サービスを回収できます。

支払い方法などの変更

売掛金の未回収が目立ち始めた際は「支払い方法をクレジットカード決済へ変更する」というのも一つの手です。銀行振込の場合、振込忘れや手続きのミスなどで未回収になるリスクがあります。

しかし、クレジットカード決済であれば、キャッシュ不要かつカード会社を経由して支払いを済ませられます。未回収となるリスクを軽減できるほか、与信管理や督促などの対応をカード会社に任せることも可能です。万が一、未回収になった際も代行会社が補填してくれます。

売掛金未回収のリスクを抑え、回収の手間を削減できるのはクレジットカード決済ならではの魅力といえます。

未回収の売掛金を回収する3つの方法

No.8_売掛金 未回収

未回収の売掛金を回収する3つの方法を解説します。法的措置へ発展した場合に備え、具体的な方法を理解しておきましょう。

郵便局の内容証明を利用する

売掛金が未回収の場合、郵便局の内容証明を利用して相手に警告しましょう。内容証明利用により、送付した文章の内容や日付などを郵便局が立証してくれます。先方から「意思表示を確認していない」「督促されていない」などの通達があったとしても、内容証明があれば証拠として有利に働きます。

内容証明を送る際は、以下のポイントを押さえておいてください。

<内容証明を送る際のポイント>

  • 自社名ではなく、弁護士名で送る
  • 未回収が続いた場合は法的手段に出る旨の警告文を記載
  • 訴訟に発展した場合は、遅延損害金や弁護士費用なども請求に加える旨を記載

弁護士名で内容証明を送ることで、先方への警告を強める効果に期待できます。さらに、今後のアクションなども添えておくと、支払いを促しやすくなります。

簡易裁判所に支払督促の申し立てを行う

内容証明でも支払いが滞る場合、簡易裁判所で支払督促の申し立てを行います。内容証明よりも強いプレッシャーを与えられるため、回収の見込みが高まります。

ただし、支払督促はあくまでも法的手続きの一つです。確実に回収できるわけではなく、ケース別に以下のような流れに進みます。

<支払督促のケース別の流れ>

  • 先方が支払いに応じた場合:売掛金を回収できる
  • 先方が支払督促を無視した場合:強制執行(先方への請求権を裁判所が強制的に実行)の申し立て
  • 先方が異議申し立てを行った場合:民事訴訟に移行

支払督促はオンライン上でも手続き可能で、裁判所まで赴く必要はありません。簡易的な手続きで督促状を送付できるため、回収の見込みがない場合は実行しましょう。

簡易裁判所で少額訴訟を行う

支払督促でも売掛金が回収できない場合は、簡易裁判所で少額訴訟(売掛金が60万円以下の場合)を行います。少額訴訟は原則として、一回の審理で行われます。

判決を速やかに得られる一方、証拠書類などは審理当日にすべて持ち込まなければなりません。その場ですぐに調べられる書類を用意し、スムーズに審理を進められる準備をしておきましょう。

まとめ

掛け取引は企業間において一般的な取引手法であり、管理さえ徹底しておけば売掛金の未回収リスクは抑えられます。しかし、相手企業の状況によっては回収不能となる可能性も十分あるため、未回収時の対応方法を十分に理解しておきましょう。

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