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特定商取引法とは?ネットショップ初心者が知っておくべき内容をわかりやすく解説
ネットショップを開業する際、とくに気を付けなければならないのが「特定商取引法」です。しかし、ネットショップの開業が初めての場合「どこに気を付ければ良いのか」「何を守れば良いのか」などがわからないかもしれません。
そこで今回は、特定商取引法の内容をわかりやすく解説します。守るべき規制やルール、Webサイトに記載すべき内容などを細かく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。最後まで目を通せば、滞りなくネットショップが開業できるほか、予想される消費者トラブルなどを未然に防ぐことにもつながります。
特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法(特商法)とは、消費者の利益を守るため、事業者による違法行為を取り締まる法律です。訪問販売や通信販売など、消費者とトラブルに陥りやすい取引類型が対象となっており、事業者は明確なルールのもとで事業展開しなければなりません。
特定商取引法(特商法)の対象となる取引
特定商取引法の対象となる取引は以下のとおりです。
<対象の取引>
- 訪問販売:消費者の自宅に訪問して、商品・サービスの契約を行う取引
- 通信販売:雑誌やインターネットなどでの取引
- 電話勧誘販売:電話での勧誘により申し込みを受ける取引
- 連鎖販売取引:個人から個人へ、連鎖的に販売員を拡大する取引
- 特定継続的役務提供:消費者へ継続的なサービスを提供する取引
- 業務提供誘引販売取引:消費者に仕事の誘引を行い、業務上必要な商品などを販売する取引
- 訪問購入:事業者が消費者の自宅へ直接訪問し、商品・サービスの購入を促す取引
上記の事業に該当する場合は、特定商取引法に則って事業展開しなければなりません。
ネットショップも特定商取引法は当てはまる?
ネットショップは通信販売に該当するので、特定商取引法に当てはまります。広告表示や前払いでの商品販売など、行政規制・民事ルールを必ず守りましょう。詳しくは「ネットショップ運営者が守るべき特定商取引法の内容と罰則」をチェックしてください。
ただし、事業者が電話で消費者に勧誘を行う取引は、電話勧誘販売にあたるため通信販売に該当しません。
ネットショップ運営者が守るべき特定商取引法の内容と罰則
ネットショップ運営者は、次項から解説する特定商取引法の行政規制・民事ルールを必ず守りましょう。具体的な内容と罰則について解説します。
通信販売における行政規制
通信販売における行政規制を5つ見ていきましょう。
①広告表示
広告表示において、事業者は商品・サービスに関する明確な情報を広告に掲載しなければなりません。たとえば、以下のような事項を広告に掲載する必要があります。
<広告表示に関する規制>
- 販売価格(消費者が負担する金銭)
- 支払時期や方法
- 商品の引き渡し時期
- 契約解除や申し込み撤回
- 事業者の氏名や住所、電話番号
- 販売数量の制限や特別な販売条件
ただし、行政規制は広告のデザインへも配慮されているため、消費者からの請求に遅滞なく情報提供できれば、上記の記載を省略できます。たとえば、商品の引き渡し時期や支払い方法、事業者の氏名・住所などは省略可能です。
②未承諾者への提供禁止事項
消費者の承諾なしに、電子メール広告やファクシミリ広告の提供は原則禁止です。ただし、以下のようなケースは規制の対象外なので、広告を提供できます。
<メールで広告を提供できるケース>
- 契約成立後の通知に付随した広告
- メルマガに付随する広告(消費者の承諾を得てから)
- フリーメールなどに付随する広告
<ファックスで広告を提供できるケース>
- 契約成立後の通知に付随した広告
- ファックスマガジンの一部に広告を記載(消費者の承諾を得てから)
③前払い式通信販売の承諾などの通知
前払い式通信販売の場合、商品の引き渡しまでに時間がかかる際は、以下の事項が記載された書面を消費者に渡さなければなりません。この「時間」の目安は1週間以上です。
<書面に記載すべき事項>
- 申し込みに関する承諾の有無
- 事業者情報(名前や住所、電話番号)
- 金銭の額
- 金銭の受け取り日時
- 商品と数量
- 商品の引き渡し時期
④債務不履行の禁止
通信販売において、消費者は申し込みや注文のキャンセルが可能です。当事者間での特約などが設けられていない限り、事業者は代金返還などの債務履行を拒否できません。
⑤必須の表記、業種ごとの注意(届け出のNoなど)、罰則の内容について
ネットショップを開業する事業者には表示義務(特定商取引法第11条)が課せられており、以下の事項をWebサイト上に記載する必要があります。
<表示義務のある事項>
- 商品の販売価格や有料カタログの価格(消費者が負担する金銭をすべて)
- 支払い方法や時期
- 商品の引き渡し時期
- 商品の申し込みキャンセルや返品・交換に関する規定
- 事業者情報(氏名や住所、連絡先)
- 責任者の氏名
- 申し込みの有効期限
- 商品の隠れた瑕疵が発覚した際の対応方法
- ソフトウェアの動作環境(販売する場合のみ)
- リピート購入の必要性がある場合、その旨を記載
- 販売数量の制限や販売条件
- 商業広告を提供する場合は、事業者のメールアドレス
業種によって記載事項は異なるため、販売する商品・サービスの特徴にあわせ、消費者が利益を損なわない情報を表記しましょう。上記を記載しておくことで、消費者とのトラブルを未然に防ぐことができます。
また、虚偽の記載や実物と著しくことなる表示などを行った場合、業務停止命令が下される恐れがあります。それでも改善が見られない事業者は「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方」を科せられる可能性があるので注意しましょう。
通信販売における民事ルール
通信販売における民事ルールを2つ見ていきましょう。
①クーリングオフ(法第15条の3)
通信販売では、消費者が商品・サービスを購入・契約したとしても、引き渡しから8日以内であればキャンセル(申し込みの徹系や解除)できます。ただし、事業者が特約を設けている場合は、その特約に基づいて対応可能です。つまり、通信販売においては、実質的にクーリングオフが義務化されていません。
また、以下のケースであれば、クーリングオフは不要です。
<クーリングオフ不要なケース>
- 営業活動用に購入された商品
- 3,000円未満の商品
- クーリングオフ可能な期間が過ぎた場合
- 自動車を購入した場合
②事業者の行為の差止請求(法第58条の19)
事業者が以下の行為を行った、もしくは行う恐れがある場合、適格消費者団体(差止請求を行使する団体)から差止請求を受ける可能性があります。
<差止請求のリスクがある行為>
- 誇大広告
- 事実とは異なる内容を消費者に伝える
- 事実を消費者に伝えない
- 勘違いさせる内容を消費者に伝える
ネットショップ運営者が記載しておくべき特定商取引法の項目
ネットショップ運営者であれば、特定商取引法に基づいた以下の項目をWebサイト上に記載しておきましょう。
<記載すべき項目>
- 販売業者名
- 責任者名
- 住所や連絡先
- 販売価格
- 販売価格以外に必要な料金
- 申し込みの有効期限
- 返品や返金に関する条件
- 販売数量
- 商品の引き渡し時期
- 支払方法
- 支払いまでの期限
- 返品可能な期限(返品送料含む)
- 保有している資格
- 屋号
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まとめ
特定商取引法(特商法)は、消費者の利益を守るための法律です。行政規制や民事ルールを守らなければ罰則が科せられる恐れもあるため、ネットショップの開業を予定している方は必ず守りましょう。詳しくは「ネットショップ運営者が守るべき特定商取引法の内容と罰則」をチェックしてみてください。
また、ネットショップを開業する際は、決済方法の検討も必要です。弊社の「SUIクレジットサービス」は、決済システムに必要なものをひととおり提供しているので、初心者の方でも気軽にご利用いただけます。