退職代行ドットコム・モームリの問題点、非弁提携とは?


退職代行サービス「モームリ」を巡り、警視庁は2025年10月22日午前、弁護士法違反の疑いで運営会社に家宅捜索に入りました。

ここで問題になる非弁提携とはいったいどのようなものなのでしょうか。

以下が今回問題となった内容です。

  • 報酬を得る目的で法律事件を弁護士にあっせんする行為(弁護士法72条にて禁止されている)
  • 弁護士が紹介料を介して無資格者から事件の紹介を受けること(弁護士法27条にて禁止されている)

【非弁提携として具体的に禁止されている内容】

① 非弁行為・非弁提携を行っている者や、そう疑うに足りる相当な理由のある者を利用したり、依頼者の紹介を受けたり、自分の名義を使わせること(弁護士職務基本規程11条)

② 弁護士以外の者と報酬を分配すること(弁護士職務基本規程12条)

③ 依頼者紹介の対価を支払ったり、受け取ったりすること(弁護士職務基本規程13条)

過去にも懲戒処分の例があります。

弁護士法人ベリーベスト法律事務所が、過払い金返還を求める依頼者を紹介された見返りに、司法書士法人に金銭を支払ったのは「弁護士でない者からの依頼者紹介への対価」に当たるとして、東京弁護士会は13日までに、法人と代表の弁護士2人をそれぞれ業務停止6カ月の懲戒処分にした。非弁提携を禁じた弁護士法や、依頼者の紹介を受けたことへの謝礼を禁じた弁護士職務基本規程に違反するとしている。東京弁護士会によると、ベリーベストは過払い金返還請求事件を多く手掛けていた大手司法書士法人と業務提携。司法書士は訴額が140万円を超える案件の代理人になれないため、この法人は140万円超の依頼者をベリーベストに引き継ぎ、ベリーベストは1件当たり19万8千円を法人に支払っていた。

ほか非弁提携による懲戒処分一覧弁護士自治を考える会blogより)
https://jlfmt.com/2015/07/24/30303/

非弁提携に関する相談先は?


該当弁護士の所属の弁護士会HPの「当会所属の弁護士への苦情」等のページから相談予約を行うことで相談及び懲戒処分の請求が可能です。

弊社でも弁護士会には随時、情報のご提供や相談を行っております。

<東京弁護士会の場合>
https://www.toben.or.jp/know/toben/kujyou.html
※基本的に電話相談は予約制となります。料金は発生いたしません。
詳しくは弁護士会へお問い合わせください。

退職代行自体が怪しい?問題がある?

非弁提携自体は、絶対に許されるものではありませんが、
退職代行の業種自体は、適切に運用されている分には
まったく問題がないサービスとなります。

非常に便利なサービスで需要も高まる中、
ますます今後も発展していくサービスだと思います。

退職代行のクレジット決済代行の導入なら
SUIクレジットサービス(株式会社シマトモ)に
ぜひお問い合わせください!
shimatomo.com