商品やサービスの販売までの間に、電話で商品説明やセールスを行う場合、
電話勧誘販売にあたります。
電話勧誘販売の場合、法定書面の交付と、クーリングオフの対応が法律で義務付けられています。
電話勧誘販売の法定書面に記載が必要な事項
- 商品の販売価格
- 代金の支払い時期と方法
- 商品の引渡時期
- クーリング・オフの告知(赤枠で囲み赤字で記載すること)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、代表者の氏名
- 販売担当者の氏名
- 申込日又は契約日
- 商品名及び商標又は製造者名
- 商品の型式や種類、数量 など
クーリングオフについて
電話勧誘販売の場合、「法定書面交付日を1日目とし、8日目までは無条件でクーリングオフが可能」となっています。
法定書面を交付しなかった場合、クーリングオフ期間が無制限となってしまいますので、必ず交付しましょう。
電話勧誘販売の場合のPOINT
・法定書面を必ず交付する
・交付日より8日目まではクーリングオフに応じる