昨年成立した改正特定商取引法の一部が令和4年6月1日から施行となります。
特に注目すべき点をお伝えいたします。
1)クーリングオフ通知の電子化
これまではこのクーリングオフをするためには消費者が事業者にその旨の書面を送付する必要がありました。今回の改正で書面だけでなく電磁的記録でも可能となります(9条1項、24条1項等)。
電子メールやウェブサイト上のメッセージ機能、FAXなどでもクーリングオフの通知が可能となります。
加盟店様におかれましては、メールやFAXではクーリングオフは受け付けられない、と誤った対応がないように注意が必要となります。
2)通信販売規制強化
実際には定期購入契約であるにもかかわらず、そうではないと誤認させる表示の禁止、
また契約解除を妨害する表示も禁止となりました。
一度切りの購入だと誤認させて定期販売に誘導する通信販売の相談が急増しているとこから、このような規制が設けられました。
販売ページには、はっきりと定期購入の申し込みである旨を明記しましょう。
また、通信販売サイト等で、契約の申込み期間、申込みの撤回・解除に関する定め、支払い時期・方法、分量、価格、引渡・提供時期などの表示も求められるようになります。
ぜひ、一度販売ページを見直していただき、誤解やトラブルのないように販売を行っていただきたいと思います。
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